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八尾商工会議所青年部は、青年経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな地域経済を築くことを目的としています。

青年部規約

第一章 総 則

目 的

【第1条】
経営者としての人格、教養及び経営能力を高め企業の社会的責任を自覚するとともに、会員相互の親睦を図り、あわせて八尾商工会議所の事業活動の一躍を担うことを目的とする。

名 称

【第2条】
本青年部は、八尾商工会議所青年部と称する。

事務局

【第3条】
本青年部の事務局は、八尾商工会議所に置く。

事 業

【第4条】
本青年部は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1)経営に関する調査研究、講演、講習会等の開催
(2)商工業の発展に関する資料の提供及び情報の交換
(3)関係諸団体との提携交流
(4)会員相互の親睦を図るための事業
(5)その他、目的達成のために必要な事業

第二章 組 織

会員資格

【第5条】
本青年部の会員資格を有するものは、満50才までの八尾商工会議所会員の経営者ならびに管理者とする。但し、年度途中に満50才に達した場合は、その年度内は会員資格を有するものとする。また、直前会長は年齢に関わらず、その任期内は会員資格を有するものとする。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

会員加入

【第6条】
前条の資格を有するものは、本青年部の趣旨に賛同し、入会の申込みをなし、理事会の承認を得て会員となることができる。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

役 員

【第7条】
本青年部に次の役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)副会長 1名以上 ただし委員会の数を超えない
(3)専務理事 1名
(4)理  事 会員数の約20%~30%
(5)会計理事 2名以内
(6)監  事 2名以内
付則/この規定は平成7年12月8日より実施する。
付則/この規定は平成20年12月15日より実施する。
付則/この規定は平成30年4月23日より実施する。

役員の選出

【第8条】
1. 役員は、総会の決議によって選出する。
2. 前項に定める役員の候補者は選考委員会において選出する。
3. 選考委員会は、正会員であって会長経験者、正副会長、専務理事、各委員長、監事で構成する。
4. 選考委員会は、理事及び監事を選考する。
付則/この第2項から第4項は平成元年12月22日より実施する。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

役員の職務

【第9条】
1. 会長は、本青年部を代表し、会を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 理事は、会長・副会長を補佐し、会務を処理する。
4. 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その結果を本青年部の総会で報告する。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

役員の任期

【第10条】
1. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2. 任期満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで職務を行うものとする。

役員・参与

【第11条】
1. 本青年部に顧問・参与を置くことができる。
2. 顧問・参与は、本青年部の目的達成に必要な重要事項について諮問する。
3. 顧問・参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。特別顧問とは、歴代会長を指す。

第三章 会 議

総 会

【第12条】
1. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
2. 通常総会は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認め理事会の同意を得て開催する。

総会の決議事項

【第13条】
この規約で別に定めるものの他、次の事項は総会の決議を得なければならない。
(1)規約の制定、変更又は廃止
(2)事業計画、収支予算の承認
(3)事業報告、収支決算の承認
(4)その他、重要な事項

【第14条】
1. 総会は、全会員の2分の1以上の会員の出席により成立する。
2. 総会の議長は、会長がこれにあたる。
3. 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4. やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
5. 前項の場合において、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。但し、委任は書面または電磁的方法をもって行うものとする。
6. 第4項または第5項の方法によって議決権の行使をした会員は、会議に出席し、議決に加わったものとみなす。
7. 会長が必要と認めた場合は電子総会を開くことができる。その場合の議決は第1項並びに第3項に準ずる。なお、この場合の代理出席は認めないものとする。
付則/第4項-第6項の規定は、平成元年12月22日より実施する。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

【第15条】
1. 理事会は、会長・副会長及び理事をもって構成する。
2. 理事会は、会長が必要と認めたときに召集する。
3. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4. 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5. 理事会に監事は出席して意見を述べることができる。但し、議決権を有しないものとする。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

【第16条】
次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提案する事項
(2)その他、目的達成上必要とする事項

【第17条】
本青年部で議決を要する重要な事項は、前もって八尾商工会議所常議員会の議を得なければならない。

第4章 慶弔規定

【第18条】
この規定は、八尾商工会議所青年部会員を対象とする。

【第19条】
この規定により給付される範囲は、次のとおりとする。

祝い金

(1)本人の結婚   10,000円
(2)出産(但し、第1子のみ) 5,000円

弔慰金

(1)本人 10,000円
(2)配偶者 5,000円
(3)直系1親等以内の親族 5,000円
その他、樒1対・弔電にて弔意を表敬する。

見舞金

本人の病気(但し、2週間以上入院した場合) 5,000円

【第20条】
前条各号に定めるもののほかは、一般社会通念に基づき、会長及び役員と協議の上、その都度これを決める。
(1)給付する場合は、会長名を入れて給付する。
(2)この規定による給付に対しての返戻は、しないこととする。
(3)この規定の変更については、理事会において決定する。
付則/この規定は、昭和63年10月21日より実施する。
付則/この規定は令和4年4月19日より実施する。

第五章 会 費

【第21条】
会員は、毎年定められた会費を所定の期日までに次のとおり納入しなければならない。
(1)会費は、月額3,000円とする。
(2)会費の納入は、12ヶ月分を一括納入するものとする。但し、年度途中に入会するものについては、入会月より徴収する。
(3)6ヶ月以上の会費未納者は、理事会の決議によって、会員の資格を失う場合がある。

第六章 会 計

【第22条】
本青年部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

【第23条】
本青年部の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって当てる。

第七章 例会及び委員会

【第24条】
本青年部は、原則として月1回の例会を開催するものとする。

【第25条】
本青年部の事業を円滑に運営するため、必要に応じて委員会を設けることができる。
付則/本規約は、昭和63年5月21日より実施する。